会員について

ご支援・ご協賛社(者)様 募集中

現在、沖縄で進行中の モリンガの森プロジェクト を ご支援・ご協賛いただける方を募集しています。

企業様のCSR活動の一環として、また、脱炭素社会づくりに貢献したい団体・個人の方でも構いません。

私たちと一緒に持続可能な脱炭素社会の実現に向けた一歩を踏み出しませんか?

 

ご協賛特典として

御社がモリンガを通じたSDGs活動に取り組んでいることを

社内外へわかりやすくPRできるツール(CSR特典)をご用意しました。

ぜひお役立てください。

 

 

 

入会の流れ

法人・個人 どちらでも入会が可能です。

  1. 入会希望の旨をホームページの問い合わせフォームから送信もしくは当協会担当者へ連絡
  2. 当協会より入会申込書・口座振替依頼書(複写式)を送付
  3. 1~2週間を目安に必要事項をご入力の上、当協会へご返送
  4. 当協会にて受理および銀行での登録作業
  5. 当協会より振替予定日のご連絡
  6. 指定期日に振替 (初年度の振替日が入会日となります。)
  7. CSR特典等の資料・書類一式を送付 

協賛に関して

1口・・・・・・¥50,000円(税込)/年

お支払い方法・・・口座振替

ご協賛特典(CSR特典)については 会員規約をご覧ください。 ( 第2章 入会申込等  第5条 会員の種類・協賛費 )

会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人モリンガの森プロジェクト協会(以下「当協会」)と、一般社団法人モリンガの森プロジェクト協会会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。

入会を申込みいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)

当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行うものとする。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約
の一部を構成する。

第2条(会員規約の変更)

当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得る事なく、本規約を変更することができる。

変更後の会員規約については、当協会のホームページ上への掲載・メール・書面その他当協会が適切と判断する方法により通知
した時点から、その効力を生じるものとする。

第2章 入会申込等

第3条(入会申込)

当協会への入会の申込をする場合は、上記「入会の流れ」の則る。

第4条(入会申込の拒絶等)

当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。

  1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
  3. 入会申込者が、反社会的勢力もしくはそれと関わりがあると判断された場合
  4. その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当出ないと判断した場合

第5条(会員の種類・協賛費)

会員の種類、協賛費(口数)、資格および特典は、次の表の通りとなる。なお、協賛費の口数に制限はないものとする。

また、下記特典・サービスについては適宜見直し、ホームページ等の事前告知をもって、特典・サービスの一部もしくは、全部を変更・中止・中断することができるものとする。

特典③:名刺・自社カタログ・自社ホームページ・自社製品。会員番号の併記必須。詳細はロゴマーク使用のルール(別紙)。

特典④:1口1セット。ご協賛口数に合わせた組数をご提供。   

1セットの内容…モリンガドライリーフサンプル、ステッカー1枚、ポスター1部、パンフレット5部  ※パンフレットは追加支給が可能(無償)です。

例:10口ご協賛の場合…上記1セットを10組。

特典⑤:企業様(社員)の福利厚生の一環として当協会製品を通常価格より値引きしてご提供。

特典⑥提携農家によるモリンガ・その他植物・ハーブの収穫体験や自然保護のスタディーツアーをご提案・運営。   

企業様の研修・福利厚生の一環としてご利用ください。※ツアー代金などは企業様負担となります。

特典⑦:提携農園(モリンガおじさん)、当協会理事長等によるオンラインセミナー。

第6条(会員資格の有効期限と更新)

会員資格の有効期限は、口座振替日から1年間とする。なお第8条から第10条に基づく会員資格の喪失がないこと、および会員からの
申し入れが無い限り自動的に更新されるものとする。
退会や口数変更に関しては、更新日の3ヶ月前までに当協会まで申し出ること。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第7条(会員の社名・氏名及び名称等の変更)

会員は、その社名(氏名)、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関わる事項に変更があった時は、速やかに書面または
メールによりその旨を当協会に通知すること。

前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会
はその責を負わないものとする。

第4章 会員資格の喪失

第8条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失するものとする。

  1. 退会届を提出したとき(更新日の3ヶ月前に提出)
  2. 倒産もしくは廃業またはそれに準じた事業運営が困難と当協会が判断したとき
  3. 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき

第9条(退会)

  1. 退会しようとする場合は、退会届を当協会に届け出て退会することができる。ただし、更新日の3ヶ月前までに提出すること。
  2. 退会届を提出した時点で、当協会が付与する特典・サービスの利用が停止される。また会員証は当協会へ返却すること。

第10条(会員資格の停止・解除)

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。

  1. 協賛費が支払われないとき
  2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  3. 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合または、そのおそれのある行為をした場合
  4. 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  6. 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
  7. 本規約に違反した場合
  8. その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

第11条(拠出金品の不変換)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は変換しないものとする。

第5章 会員証の発行等

第12条(会員証の発行)

  1. 当協会は、会員に対し、会員証1枚を発行する。
  2. 会員証明の有効期限は1年間とし、第6条で定める更新がされた場合、継続して会員証を使用できるものとする。
  3. 口数変更などにより、会員種別が変わる場合、再度会員証を発行する。以前の会員証は当協会へ返却すること。
  4. 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることはできない。
  5. 会員証を紛失した場合、速やかに当協会に届け出た上で、手数料・送料を会員が負担した上で再発行する。
  6. 会員証は、当該会員が会員でなくなった場合、当協会に返却するものとする。

第6章 商号及び商標等の利用

第13条(商号及び商標等の利用)

当協会が定めた商号及び商標・ロゴ等は当協会が別途で定めるルールに則り、使用することができる。

なお、ルールに違反した場合は、注意・勧告を行い、それでも改善されない場合は、会員資格を停止または解除することがある。

第7章 禁止行為

第14条(禁止行為)

  1. 会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
  2. その他、協会の目的を理解し、第10条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等は行ってはならない。

第8章 情報管理

第15条(個人情報の保護)

  1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿の譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
  2. 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当該個人情報を適切に取扱う。

第9章 知的財産

第16条(知的財産の帰属)

当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、特許・意匠・商標権等に関する権利は、当協会に帰属する。

第17条(知的財産の保護)

当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載したり、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。

第10章 損害賠償等

第18条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。

第19条(免責)

当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第15条第2項に定める場合および当協会の故意、または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

第11章 残存条項

第20条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条から第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。

第12章 その他

第21条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第22条(裁判管轄)

当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第23条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとする。変更した場合は、当協会ホームページ等当協会が適切と判断する方法により通知する。

会員一覧

名誉会員一覧 順不同

【特別会員】順不同

ポライト産業株式会社様
 

通常会員】順不同

  • インフィニティー株式会社様
  • 伊藤 真耶様
  • 株式会社TAKARA堂様
  • 株式会社マルエス様
  • にっしんれん事業所株式会社様
  • 株式会社カクセー様
  • 株式会社ディーライズ様
  • マリン商事株式会社様
  • 秀英産業株式会社様
  • リンテック株式会社様
  • 株式会社スカイビルディング様
  • 合同会社クラウドナイン様  
  • 公認会計士・税理士 江口 二郎様
  • リソー販売株式会社様
  • 有限会社近藤スタジオ様
  • 株式会社富士越様
  • 今野 毅様
  • 公認会計士 森田 正俊様